問37 2013年1月実技資産設計提案業務
問37 問題文
健夫さんは、自分が平成25年1月1日に死亡したと仮定した場合の終身保険Cの税務上の取扱いについて、FPの皆川さんに質問をした。この質問に対する皆川さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、健夫さんの死亡後、幸子さんが終身保険Cの契約者になるものとする。
1.「死亡保険金の700万円が相続税の課税対象となり、生命保険金の非課税規定の適用があります。」
2.「死亡保険金の700万円が相続税の課税対象となりますが、生命保険金の非課税規定の適用はありません。」
3.「解約返戻金相当額である480万円が相続税の課税対象となります。」
4.「終身保険Cは、相続税の課税対象となりません。」
問37 解答・解説
保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、本来の相続財産として解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
また、生命保険金等の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)は、死亡保険金の受け取りに対して適用されるものであるため、適用されません。
以上により正解は、「解約返戻金相当額である480万円が相続税の課税対象となります。」
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