問55 2010年9月学科
問55 問題文択一問題
被相続人の死亡により相続人が受け取る退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人が業務上の事由により死亡した場合、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、原則として、被相続人の死亡時の普通給与の3年分に相当する金額までは、相続税の課税対象とならない。
2.法定相続人4人のうち1人が相続を放棄した場合、退職手当金等に対する相続税の非課税限度額は、15,000千円である。
3.相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、その全額が相続税の課税対象となる。
4.相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
問55 解答・解説
退職手当金・弔慰金・死亡保険金の相続税に関する問題です。
1.は、適切。相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により相続税がかからない限度額が異なります。
●業務上の事由による死亡 :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
2.は、不適切。相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
退職手当金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですから、
本問での非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円 です。
3.は、適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
4.は、適切。相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されます。
なお、この場合法定相続人として認められるのは、被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までです。
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