問15 2012年1月学科
問15 問題文択一問題
下記の生命保険を契約していたAさんが、平成23年10月に死亡した。契約者をBさん(Aさんの妻)に、死亡保険金受取人をCさん(Aさんの子)に、それぞれ変更した場合、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に算入される保険契約の権利の価額として、正しいものはどれか。
保険種類 : 一時払終身保険
契約者・保険料負担者 : Aさん(Aさんの死亡後、Bさんに変更)
被保険者 : Bさん
死亡保険金受取人 :
Aさん(Aさんの死亡後、Cさんに変更)
死亡保険金 : 1000万円
払込保険料相当額 : 850万円※
解約返戻金相当額
: 900万円※
※払込保険料相当額と解約返戻金相当額のいずれも、相続開始時の金額である。
1.0円
2.850万円
3.900万円
4.1000万円
問15 解答・解説
生命保険の相続税課税価格に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
よって、Aさん死亡後に、妻のBさんが一時払終身保険を相続すると、解約返戻金900万円が相続税の課税価格に算入されます。
従って正解は、900万円
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