問14 2011年9月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんが加入している生命保険の課税関係に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
仮に,現時点でAさんが死亡した場合,設例の定期保険から支払われる死亡保険金の金額のうち,妻Bさんの相続税の課税価格に算入される金額は,0(ゼロ)円である。
(2)
仮に,現時点でAさんが高度障害保険金を受け取った場合,当該保険金は非課税所得とされるが,当該保険金を使い切らないままAさんに相続が発生し,その残金をAさんの相続人が相続した場合は,その残金の額から「5,000千円×法定相続人の数」で計算した額を控除した後の金額が,相続税の課税価格に算入される。
(3)
仮に,現時点でAさんが死亡し,妻Bさんが相続により設例の一時払終身保険に関する権利を取得した場合,当該権利の価額として相続税の課税価格に算入される金額は,15,000千円である。
問14 解答・解説
生命保険の課税関係に関する問題です。
(1)
は、×。生命保険の死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となりますが、非課税枠は受け取った保険金の割合に応じた額となります。
設例によると法定相続人は、妻・長女・二女・三女・長女の配偶者(養子)の5人で、妻の受取割合は50%ですので、妻の非課税枠=500万円×5人×50%=1,250万円 です。
相続税課税価格への算入額=受取保険金額−非課税枠 ですので、
妻の相続税課税価格への算入額=死亡保険金3,000万円×50%−非課税枠1,250万円
=250万円 となります。
(2)
は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる保険金・給付金は、非課税とされますが、使い切らずに死亡した場合、余った残りの金額が相続税の対象となり、非課税(500万円×法定相続人)の適用もありません。
(3)
は、×。生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
よって、Aさん死亡後に、妻が一時払終身保険を相続すると、解約返戻金14,750千円が相続税の課税価格に算入されます。
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