問35 2011年9月実技(資産設計)
問35 問題文
勝実さんは、平成23年10月1日に紀子さんが死亡したと仮定した場合の養老保険Aの相続税法上の取扱いについて、FPの飯田さんに質問した。この質問に対する飯田さんの説明として、最も適切なものはどれか。なお、平成23年9月1日以降、養老保険Aの契約関係や解約返戻金等に変化はないものとする。
1.「養老保険Aに関しては、生命保険金がいわゆるみなし相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は500万円です。なお、要件を満たせば、生命保険金等に対する非課税規定の適用があります。」
2.「養老保険Aに関しては、解約返戻金相当額がいわゆるみなし相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、要件を満たせば、生命保険金等に対する非課税規定の適用があります。」
3.「養老保険Aに関しては、生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」
4.「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても保険契約は消滅しませんので、紀子さんの相続に際して相続税の課税対象とはなりません。」
問35 解答・解説
保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、本来の相続財産として解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
また、生命保険金等の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)は、死亡保険金の受け取りに対して適用されるものであるため、適用されません。
以上により正解は、3.
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