問14 2012年5月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に係る相続税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるには,遺産分割が確定していなければならない。

(2) Aさんの相続に係る死亡保険金の非課税金額は,長女Dさんが相続を放棄したことにより,1,000万円(500万円×2人)となる。

(3) 長女Dさんは,相続・遺贈により財産を取得しないため,Aさんから贈与を受けた事業資金については,Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算しない。

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問14 解答・解説

相続税の計算に関する問題です。

(1) は、○。小規模宅地の特例の適用要件は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われ、相続税の申告書を提出することですが、申告期限までに遺産分割ができなかった場合でも、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合には、所定の手続により、本特例の適用を受けることができます。

(2) は、×。相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます
死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですから、
本問での非課税限度額は、500万円×3人=1,500万円 です。

(3) は、×。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。

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