問31 2013年1月実技資産設計提案業務
問31 問題文
理恵さんは、亮さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの榎本さんに質問をした。仮に、亮さんが在職中の35歳で死亡した場合、亮さんの死亡時点において理恵さんが受給できる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、亮さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
1.遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
2.遺族基礎年金+遺族厚生年金
3.遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
4.遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
問31 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、亮さんが死亡した場合に、妻の理恵さんには4歳の蓮くんがいるため、遺族基礎年金が支給されます。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、遺族厚生年金が妻の理恵さんに支給されます。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が35歳で死亡時、妻は34歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありません。
よって、正解は、遺族基礎年金+遺族厚生年金
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