問2 2012年5月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
妻Bさんに支給される遺族厚生年金の年金額を,平成23年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。計算にあたっては下記<資料>を利用し,加算額については考慮しないものとする。計算過程を示し,答は円単位とすること。
なお,端数処理については,以下のとおりとすること。
・〔計算過程〕においては,円未満を四捨五入
・〈答〉の年金額においては,50円未満は切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ
<資料>
遺族厚生年金の年金額=((1)+(2))×1.031×0.981×3/4
(1)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(2)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※全加入期間が300月に満たない場合は,加入月数を300月とみなすため,上記で計算した額に300月を実際の加入月数で除したものを乗じる。
問2 解答・解説
遺族厚生年金の支給額に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。
Aさんの被保険者期間は、156月+109月=265月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/265を乗じる)することになります 。
遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.981×3/4×300/265
=502724.03円≒502,700円(50 円未満切捨て)
※T:280,000円×7.5/1,000×156月=327,600円
※U:410,000円×5.769/1,000×109月=257816.61≒257,817円
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算589,900円(平成24年度価格)が加算されます。
妻Bさんは昭和43年生まれで現在43歳ですが、15歳の長女Dさんがいますので、中高齢寡婦加算はありません(長女Dさんが18歳になった後に加算されます)。
よって、Bさんに支給される遺族厚生年金は、502,700円。
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