問39 2012年1月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

明子さんは、公的年金の遺族給付を受けるに当たり、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がいつから加算されるのか、FPの沼田さんに質問をした。沼田さんが示した中高齢寡婦加算の加算開始時期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、明子さんの夫の昌樹さんは大学卒業後、23歳でMX株式会社に入社し、死亡時の55歳まで継続勤務(厚生年金保険に加入)しており、明子さんの年収は約400万円である。また、記載以外の受給要件はすべて満たしているものとする。



1.明子さんには、中高齢寡婦加算が加算されることは一切ない。

2.明子さんには、中高齢寡婦加算が図のAの時期から加算される。

3.明子さんには、中高齢寡婦加算が図のBの時期から加算される。

4.明子さんには、中高齢寡婦加算が図のCの時期から加算される。

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問39 解答・解説

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に関する問題です。

公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

夫の昌樹さんが死亡時、妻の明子さんは52歳ですが、子の健太さんと歩美さんが18歳未満で遺族基礎年金の加算対象のため、中高齢寡婦加算はありませんが、歩美さんが18歳になって遺族基礎年金の支給が終わると、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるようになります。

よって正解は、「明子さんには、中高齢寡婦加算が図のBの時期から加算される。」

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