問53 2012年9月学科
問53 問題文択一問題
民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人含む)も直系尊属もいない場合に、被相続人の相続人となる。
2.実質的な夫婦関係があるとして、被相続人の死亡により国民年金の遺族基礎年金の受給権者となる者であっても、法定の婚姻届出がされていない場合は、被相続人の相続人とはならない。
3.相続開始時における胎児には相続権が認められるが、死産だったときは、その胎児はいなかったものとして取り扱われる。
4.普通養子ならびに特別養子は、いずれも実親に対する相続権を有しない。
問53 解答・解説
法定相続人に関する問題です。
1.は、適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
2.は、適切。遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合、事実婚状態だった内縁の妻であっても支給対象ですが、婚姻届が提出されていないと、法定相続人にはなれません。
3.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います。
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね。
4.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
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