問53 2012年9月学科

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文択一問題

民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人含む)も直系尊属もいない場合に、被相続人の相続人となる。

2.実質的な夫婦関係があるとして、被相続人の死亡により国民年金の遺族基礎年金の受給権者となる者であっても、法定の婚姻届出がされていない場合は、被相続人の相続人とはならない。

3.相続開始時における胎児には相続権が認められるが、死産だったときは、その胎児はいなかったものとして取り扱われる。

4.普通養子ならびに特別養子は、いずれも実親に対する相続権を有しない。

ページトップへ戻る
   

問53 解答・解説

法定相続人に関する問題です。

1.は、適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

2.は、適切。遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合、事実婚状態だった内縁の妻であっても支給対象ですが、婚姻届が提出されていないと、法定相続人にはなれません

3.は、適切。相続開始時における胎児は、既に生まれたものとみなされるため、相続権がありますが、死産だった場合はその胎児はいなかったものとして相続権を失います
つまり、実際のところ、胎児がいた場合には、無事に生まれてくるまで誰が相続人となるかが確定しませんから、遺産分割協議は難しいわけですね。

4.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません

問52             問54
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.