問32 2013年1月実技資産設計提案業務
問32 問題文
理恵さんは、先月、病気療養のために仕事を休んだ。FPの榎本さんが下図に基づき説明した傷病手当金の支給開始時期や支給額などに関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、理恵さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の受給要件はすべて満たしているものとする。
<理恵さんの休業期間> 出:出勤した日
「傷病手当金は上記の図の( ア )支給が開始され、支給期間は支給開始日から起算して( イ )を限度とし、支給額は休業1日につき標準報酬日額の( ウ )相当額です。給与が受けられる場合、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金の額を下回るときは、差額に相当する傷病手当金が支給されます。」
<語群>
1.(1)から 2.(2)から 3.(3)から 4.6ヵ月
5.1年6ヵ月 6.2年 7.3分の2 8.4分の3 9.5分の4
問32 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給され、支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。
また、支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
よって、本問の場合、3日間連続で休んだ後である(3)7日目から支給開始となります。
なお、休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。
従って正解は、(ア)(3)から、(イ)1年6ヵ月、(ウ)3分の2
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