問7 2012年5月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の併給調整に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.老齢基礎年金の繰上げ受給者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合、65歳に達するまでの間は、いずれか一方の年金を選択して受給する。
2.障害基礎年金の受給者が、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳に達するまでの間は、いずれか一方の年金を選択して受給する。
3.老齢基礎年金と障害厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合には併給される。
4.障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合には併給される。
問7 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
年金は一人一年金が原則ですが、いくつか例外的に併給できる場合があります。
(いずれも受給権者が65歳以降の場合)
●障害基礎+老齢厚生:障害年金の受給者が65歳になり、老齢厚生年金も受給。
●障害基礎+遺族厚生:障害年金の受給者が、配偶者の死亡により、65歳以降に遺族厚生年金も受給。
●老齢基礎+遺族厚生:老齢年金の受給者が、配偶者の死亡により遺族厚生年金も受給。ただし、老齢厚生年金の受給資格もある場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)。
1.は、適切。老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給可能ですが、老齢基礎年金を繰上げ受給していて、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、65歳になるまではいずれか一方しか支給されません。
2.は、適切。障害基礎年金と老齢厚生年金は併給可能ですが、65歳になるまでは、いずれか一方しか支給されません。
よって、障害年金の受給者が60歳台前半になって、特別支給の老齢厚生年金の受給資格を得た場合、どちらかを選択して受給します。
3.は、不適切。障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できません。障害厚生年金の受給者が65歳になったら、障害基礎+障害厚生年金(3級障害の場合は障害厚生のみ)か、老齢基礎+老齢厚生のいずれかを選択して受給することになります。
4.は、適切。障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合に併給可能です。
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