問3 2012年1月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Aさんは,自分が出産後に退職した後,夫Bさんが不慮の事故や病気で死亡した場合の生活に不安を抱いている。そこで,ファイナンシャル・プランナーは,仮に,夫Bさんが死亡した場合にAさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について,下記の〈条件〉をもとに試算した。以下の計算式の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
なお,年金額は,平成23年度価額により計算すること。

〈条件〉
(1) 遺族給付の受給権を取得した遺族
・Aさんおよび子(Aさんは子と生計を同じくする)

(2) 夫Bさんに関する事項
・平成25年4月15日死亡
・平均標準報酬月額 :300,000円
・平均標準報酬額  :400,000円

〈Aさんが受給できる公的年金制度からの遺族給付の額(平成23年度価額)〉
(1) 遺族基礎年金の年金額
基本額 :(  1  )
子の加算額: 227,000円
(  1  ) 円+227,000円=□□□円

(2) 遺族厚生年金の年金額
(  2  )円×7.5/1000×48月+□□□円×5.76/1000×120月)×300月/(  3  )月×1.031×0.981× (  4  ) ≒□□□円

(3) Aさんが受給できる遺族給付の合計額
(1)+(2)=□□□円

*計算式にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないために,それぞれ数値を伏せている。

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問3 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
子供の数: 支給金額(年間)
子供1人: 788,900円+227,000円×1=1,015,900円
子供2人: 788,900円+227,000円×2=1,242,900円
子供3人: 788,900円+227,000円×2+75,600円=1,318,500円
子供4人以上 : 1人増えるごとに75,600円追加

また、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、Bさんが死亡した場合に、妻Aさんが受け取る遺族基礎年金は、
788,900円+227,000円=1,015,900円 です。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

遺族厚生年金の計算式は、以下の通りです。
遺族厚生年金の年金額=(T+U)×1.031×0.981×3/4
 T.平成15年3月以前の期間分
    平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
 U.平成15年4月以後の期間分
    平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

Bさんの被保険者期間は、48月+105月+15月=168月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/168を乗じる)することになります 。
遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.981×3/4×300/168
       =384,912円×1.031×0.981×3/4×300/168
       =521389.55円≒521,390円(円未満四捨五入)
       ≒521,400円(50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ)
※T:300,000円×7.5/1,000×48月=108,000円
※U:400,000円×5.769/1,000×120月=276,912円

よって、Aさんが受給できる遺族給付の合計は、
遺族基礎1,015,900円+遺族厚生521,400円=1,537,300円

従って正解は、(1) 788,900、(2) 300,000、(3) 168、(4) 3/4

問2             第2問
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