問12 2013年1月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成24年分の所得税の申告納税額または還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。




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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの収入は、給与所得と一時所得(給与収入と保険の解約返戻金)と、上場株式の譲渡損失と配当ですが、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。また、配当も申告分離課税を選択しているため、総所得金額に含めません。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

給与所得の計算式は、以下の通りです。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
    =950万円−(950万円×10%+120万円)=735万円

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(1,610万円+1,010万円)−(1,500万円+1,000万円)−特別控除50万円
    =70万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=735万円+70万円×1/2=770万円
よって(1)の正解は、7,700,000(円単位)。

次に、(2)は配偶者控除の額ですが、Aさんの妻はパートで年収96万円です。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますが、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、Aさんは配偶者控除38万円の適用を受けられます。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)

最後に、(3)の算出税額は、課税総所得金額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額770万円−所得控除合計286万円=484万円
算出税額=課税総所得484万円×20%−42.75万円=54.05万円
よって(3)の正解は、540,500(円単位)。

問11             第5問
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