問12 2011年9月実技損保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんに係る平成23年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。しかし、6年目以降の解約差益は、通常の生命保険の解約返戻金等と同様、一時所得として所得税の課税対象となります。
Aさんは、一時払変額個人年金保険については契約から8年後に解約しているため、一時所得となります。
また、一時払終身保険については契約から2年後に解約していますが、解約返戻金より払込保険料の方が多く、損失となっているため、一時所得となります(20%の源泉分離課税となるのは収益についてのみ)。
また、上場株式の譲渡損益は申告分離課税となるため、総所得金額に含まれません。
給与所得の計算式は、以下の通りです。
給与所得=給与収入−給与所得控除
=11,000千円−(11,000千円×5%+1,700千円)=8,750千円
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、一時払変額個人年金保険と一時払終身保険の差損益を計算します。
一時払変額個人年金保険の差損益:解約返戻金6,300千円−保険料5,000千円=1,300千円
一時払終身保険の差損益
:満期返戻金2,900千円−保険料3,000千円=−100千円
一時所得同士は内部通算できるため、1,300千円−100千円=1,200千円 となります。
よって、一時所得=1,200千円−特別控除500千円=700千円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=8,750千円+700千円÷2=9,100千円
よって(1)の正解は、9,100,000(円単位)。
次に、(2)は配偶者控除の額ですが、Aさんの妻はパートで年収95万円です。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますが、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円以下)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、Aさんは配偶者控除38万円の適用を受けられます。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)
また、平成23年分の所得税から、16未満の扶養控除は廃止、16歳以上19歳未満に対する扶養控除の上乗せ分25万円は廃止され、38万円となりました(19歳以上23歳未満の場合、特定扶養控除として25万円が上乗せ)。
よって(3)の正解は、380,000(円単位)。
最後に、(4)の算出税額は、課税総所得金額を計算し、所得税率を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額9,100千円−所得控除合計2,400千円=6,700千円
算出税額=課税総所得6,700千円×20%−427.5千円=912.5千円
よって(4)の正解は、912,500(円単位)。
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