問12 2011年1月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんに係る平成22年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る数値を求めなさい。
なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□円で示してある。
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金の解約返戻金と、養老保険の満期保険金)です。
給与所得は既に分かっていますから、ここでは一時所得を計算します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですが、まずは一時払変額個人年金と養老保険の差損益を計算します。
一時払変額個人年金の差損益:解約返戻金1,140万円−保険料1,000万円=140万円
養老保険の差損益 :満期保険金
300万円−保険料
330万円=−30万円
一時所得同士は内部通算できるため、140万円−30万円=110万円 となります。
よって、一時所得=110万円−特別控除50万円=60万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=690万円+60万円÷2=720万円
よって(1)の正解は、7,200,000(円単位)。
次に、(2)は配偶者控除の額ですが、Aさんの妻はパートで年収90万円です。
配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますが、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、Aさんは配偶者控除38万円の適用を受けられます。
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)
次に、(3)は扶養控除の額ですが、扶養控除の改組が適用されるのは平成23年分からですので、本問では平成22年までの扶養控除(16歳以下38万円、16歳超23歳以下63万円)が適用されます。
長男Cはアルバイト収入がありますが、年収30万円ですので扶養控除適用対象(生計同一で年間の合計所得額が38万円以下)です。
よって、(3)の正解は、長男分63万円+二男分38万円=101万円 ⇒ 1010,000(円単位)
最後に、(4)の申告納税額は、(c)課税総所得金額、(d)算出税額を計算して求めます。
(c)課税総所得金額=総所得金額720万円−所得控除合計300万円=420万円
(d)算出税額=課税総所得420万円×20%−42.75万円=41.25万円
(d)算出税額のうち、(e)源泉徴収税額は既に天引きされていますから、確定申告で申告して追加納税するのは、その差額ということになります。
(4)申告納税額=算出税額41.25万円−源泉徴収税額35.25万円=6万円 ⇒
60,000(円単位)
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