問12 2010年9月実技損保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんに係る平成22年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□円で示してある。
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払養老保険の満期保険金)です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 で、Aさんの給与収入は840万円ですから、
給与所得=840万円−840万円×10%+120万円=636万円
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時払養老保険の差損益:満期保険金600万円−保険料500万円=100万円
よって一時所得=100万円−特別控除50万円=50万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=636万円+50万円÷2=661万円
よって(1)の正解は、6,610,000(円単位)。
次に、(2)は配偶者特別控除の額ですが、妻Bさんはパートで年収132万円ですので、
妻Bさんの所得金額=給与収入132万円−給与所得控除65万円=67万円
(※給与所得控除は、計算上65万円に満たない場合(年収141万円未満)は65万円)
Aさんの合計所得金額も1,000万円以下で、妻Bさんの所得も38万円超76万円未満で、Aさんと生計同一ですから、Aさんは配偶者特別控除が適用されます。
妻Bさんの所得が67万円ですから、資料より、配偶者特別控除額は11万円です。
よって、(2)の正解は、110,000(円単位)
次に、(3)は扶養控除の額ですが、扶養控除の改組が適用されるのは平成23年分からですので、本問では平成22年までの扶養控除(16歳以下38万円、16歳超23歳以下63万円)が適用されます。
よって、(3)の正解は、長男C分63万円 ⇒ 630,000(円単位)
最後に、(4)の算出税額は、(b)所得控除合計と(c)課税総所得金額を計算して求めます。
(b)所得控除合計=社会保険料控除118万円+生命保険料控除10万円+地震保険料控除3万円
+配偶者特別控除11万円+特定扶養控除63万円+基礎控除38万円
=243万円
(c)課税総所得金額=総所得金額661万円−所得控除合計243万円=418万円
(d)算出税額=課税総所得418万円×20%−42.75万円=40.85万円
よって、(4)の正解は、⇒408,500(円単位)
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