問11 2013年1月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成24年分の所得税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 長男Cさんは特定扶養親族に該当し,長女Dさんは控除対象扶養親族に該当しないため,Aさんの平成24年分の所得税における扶養控除の額は,63万円である。
(2) Aさんの上場株式の譲渡損失の金額は,上場株式の配当の金額と損益通算することができる。
(3) Aさんは,平成24年分の所得税の確定申告書を提出する義務がある。
問11 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(1) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長男Cさんは21歳で合計所得38万円以下ですので、特定扶養控除63万円の適用対象です。また、長女Dさんは18歳で合計所得38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)ですので扶養控除38万円の適用対象です。
従って、Aさんの平成24年分の所得税における扶養控除は、63万円+38万円=101万円となります。
(2) は、○。上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できます。ただし、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。
(3) は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんの一時所得=(1,610万円+1,010万円)−(1,500万円+1,000万円)−特別控除50万円=70万円
従って、その2分の1の額:35万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。
なお、確定申告の要否の判断時には、株式の譲渡損失は考慮しません。
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