問12 2012年9月実技損保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成24年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。 
 

 

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの収入は、給与所得と不動産所得です。
給与所得の計算式は、以下の通りです。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
    =820万円−(820万円×10%+120万円)=618万円

次に、不動産所得=不動産収入額−必要経費 ですので、
Aさんの不動産所得=180万円−70万円=110万円

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+不動産所得
             =618万円+110万円=728万円
よって(1)の正解は、7,280,000(円単位)。

次に、(2)は扶養控除の額ですが、扶養控除の対象となる扶養親族は16歳以上で、配偶者控除同様、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下であれば、適用されます。
Aさんの子供のうち、長女Cさんは16歳以上で所得がありませんから、Aさんは配偶者控除38万円の適用を受けられます。
平成23年分の所得税から、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分25万円は廃止され、38万円となりました(19歳以上23歳未満の場合、特定扶養控除として25万円が上乗せ)。)
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、(3)の所得税額は、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額−所得控除の合計額 ですので、
所得控除の合計額=87.8万円+9万円+38万円+38万円+38万円=210.8万円
課税総所得金額=総所得金額728万円−所得控除合計210.8万円=517.2万円
算出税額=課税総所得517.2万円×20%−42.75万円=60.69万円
よって(3)の正解は、606,900(円単位)

最後に、(4)の住宅借入金等特別控除額ですが、住宅ローン控除の適用残高の上限は3,000万円(平成24年)、控除率は1%ですから、平成24年12月末時点の住宅ローン残高2,920万円の1%が控除額となります。
よって(4)の正解は、2,920万円×1%=292,000(円単位)

問11             第5問
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