問31 2012年9月実技資産設計提案業務
問31 問題文
明美さんは、学さんが仮に在職中の現時点(46歳)で死亡した場合の公的年金の遺族給付についてFPの安西さんに質問をした。下記<資料>に基づき安西さんが説明した明美さんが受給できる遺族年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、学さんは大学卒業後の23歳から継続して現在の会社で厚生年金保険に加入している。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
1.遺族基礎年金は、翔さんが20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了すると失権する。
2.中高齢寡婦加算は遺族基礎年金失権後から遺族厚生年金に加算されるが、明美さんが60歳に達すると加算は終了する。
3.遺族厚生年金の額は、学さんの厚生年金保険の被保険者期間に基づく報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
4.遺族基礎年金(基本額)に加算される舞さんと翔さんを対象とする子の加算額は、2人とも同じ額である。
問31 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
1.は、不適切。遺族基礎年金の受給権は、子どもがいる場合は、末子の18歳到達年度末までです。よって、本問の場合、翔さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過すると、受給権を失権します。
2.は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
ただし、65歳になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるため、加算は終了します。
3.は、不適切。遺族厚生年金は、報酬比例部分の4分の3が支給されます。
4.は、適切。遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて、支給額が増加しますが、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります。
遺族基礎年金の子の加算額:第1子・第2子各226,300円、第3子以降各75,400円(平成24年度)
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