問31 2011年9月実技(資産設計)
問31 問題文
智子さんは、誠さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの大嶋さんに相談をした。仮に、誠さんが在職中の35歳で死亡した場合、誠さんの死亡時点において智子さんが受給できる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、誠さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。また、遺族給付の額の計算においては、下記<資料>の金額を使用することとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
・遺族厚生年金の額
:420,000円
・遺族基礎年金の額
:788,900円(平成23年度価額)
・遺族基礎年金の子の加算額
第1子・第2子(1人当たり):227,000円(平成23年度価額)
・中高齢寡婦加算額
:591,700円(平成23年度価額)
1.
420,000円
2. 1,011,700円
3. 1,662,900円
4. 2,254,600円
問31 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、誠さんが死亡した場合に、妻の智子さんには6歳の美咲ちゃんと4歳の大輝くんがいるため、遺族基礎年金=788,900円+227,000円×2=1,242,900円 となります。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、資料に記載されている通り、遺族厚生年金は智子さんに420,000円支給されます。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が35歳で死亡時、妻は34歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありません。
よって、誠さん死亡時点での遺族給付額=1,242,900円+420,000円=1,662,900円
従って正解は、3.1,662,900円
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