問1 2012年5月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

公的年金制度からの遺族給付に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のア〜ケのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

遺族基礎年金および遺族厚生年金の保険料納付要件は,(A)死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全被保険者期間の( 1 )以上あること,(B)平成28年4月1日前に65歳未満の者が死亡した場合においては,(A)の要件を満たさなくても,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの( 2 )に保険料滞納期間がないこと,である。
遺族基礎年金を受けられる遺族は,死亡した被保険者等によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」である。「子」というのは,( 3 )までの間にあるか,20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻していない子である。他方,遺族厚生年金を受けられる遺族は,死亡した被保険者等によって生計を維持されていた「配偶者,子,父母,孫,祖父母」であるが,支給には優先順位があり,また,妻以外の遺族には年齢等の要件がある。

〈語句群〉
ア.2分の1   イ.3分の2   ウ.4分の3   エ.1年間    オ.2年間    カ.3年間
キ.18歳到達年度の末日    ク.18歳到達月の末日   ケ.18歳到達日の前日

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給要件・支給対象に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けるには、いずれも被保険者が、20歳〜死亡月の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間の合計で3分の2以上、年金保険料を納付している必要があります。
ただし、平成28年3月31日までに65歳未満で死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです。

また、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

これに対し、遺族厚生年金の支給対象は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)」で、最高順位の者以外には受給権がありません。
また,妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。

以上により正解は、(1) 3分の2、 (2) 1年間、 (3) 18歳到達年度の末日

第1問             問2
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