問33 2011年5月実技(資産設計)
問33 問題文
智子さんは、豊さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの東さんに質問をした。下図のうち、仮に豊さんが在職中の現時点で死亡した場合に智子さんが受給できる遺族年金の推移を示した図として、最も適切なものはどれか。
なお、豊さんは22歳で大学卒業後、入社時から死亡時まで現在の会社に勤務して厚生年金保険に加入しているものとし、智子さんには厚生年金保険の加入期間はないものとする。また、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<中井家の家族構成>
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、豊さんが死亡した場合に、妻の智子さんには17歳の健太さんと14歳の真由さんがいるため、遺族基礎年金が支給されます(真由さんが18歳になるまで)。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫の豊さんが45歳で死亡時、妻の香織さんは43歳ですが子どもがいますので、中高齢寡婦加算はありませんが、子どもが18歳になって遺族基礎年金の支給が終わると、智子さんは47歳になっているため、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるようになります。
よって正解は、2.
なお、平成23年度は年金額が改定されたため、以下の通りとなります。
遺族基礎年金=788,900円+子の加算(第1子・第2子各227,000円、第3子以降各75,600円)
中高齢寡婦加算=591,700円
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