問12 2012年5月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成23年分の所得税の申告納税額を計算した下記の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,予定納税や源泉徴収税等は考慮しないものとし,Aさんの平成23年分の所得税における所得控除の額の合計額は,1,000,000円とする。
なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。

1)事業所得の金額
  :3,100,000円
2)雑所得の金額
 (イ)公的年金に係る雑所得の金額
 (ロ)個人年金保険に係る雑所得の金額
 (ハ)(イ)+(ロ)=( 1 )
3)一時所得の金額
  :□□□円〔うち,総所得金額に算入される金額:( 2 )円〕
 ・総所得金額   :( 3 )
 ・課税総所得金額 :( 3 )円−1,000,000円=□□□円
 ・所得税額 :□□□円×税率−控除額=( 4 )

<資料> 公的年金等控除額 
 
<資料> 所得税の速算

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問12 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの所得は、事業所得と雑所得(公的年金と個人年金)、一時所得(一時払養老保険の満期保険金)です。
事業所得は既に分かっていますから、ここでは雑所得と一時所得を計算します。

雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢基礎年金60万円−控除額120万円=−60万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =個人年金100万円−必要経費70万円=30万円
従って、Aさんの雑所得=0円+30万円=30万円
よって正解は、(1) 300,000(円単位)。

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、まずは一時払養老保険の差損益を計算します。
一時払養老保険の差損益:満期保険金580万円−保険料500万円=80万円
よって、一時所得=80万円−特別控除50万円=30万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって(2)の正解は、150,000(円単位)。

よって、
Aさんの総所得金額=事業所得+雑所得+一時所得÷2
         =310万円+30万円+15万円=355万円
よって(3)の正解は、3,550,000(円単位)。

最後に、(4)の所得税額は、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額355万円−所得控除合計100万円=255万円
算出税額=課税総所得255万円×10%−9.75万円=15.75万円
よって(4)の正解は、157,500(円単位)。

問11             第5問
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