問11 2012年9月実技損保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんが適用を受ける予定の住宅借入金等特別控除に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんが,平成24年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,平成24年12月31日までに当該住宅を居住の用に供することが必要である。

(2) Aさんが,平成24年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,平成24年分については一定の書類を添付し確定申告をする必要があるが,平成25年分以後の所得税については,原則として年末調整においてその適用を受けることができる。

(3) 仮に,Aさんが平成26年中に転勤等のやむを得ない事由により,取得した住宅に居住しなくなった後,平成28年中にその事由が解消して再入居した場合,再入居年にその住宅を賃貸していた場合であっても,平成28年以後の各適用年について住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができる。

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問11 解答・解説

住宅ローン控除の適用要件に関する問題です。

(1) は、×。住宅ローン控除を受けるには、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住することが必要です。
Aさんは5月1日に自宅を取得していますので、11月1日までに居住開始することが必要になるわけです。

(2) は、○。住宅ローン控除の適用を受けるには、初年度(入居後最初に適用を受ける年)については確定申告が必要で、翌年度分からは年末調整されます。

(3) は、×。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ますが、再居住した年にその住宅を賃貸していた場合は、翌年以降から適用されます。
よって、平成26年中に転居して平成28年中まで賃貸していた場合、平成28年中に再居住しても平成28年分の所得税では住宅ローン控除が受けられず、平成29年分から適用されることになります。

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