問9 2012年5月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの平成23年分の所得税の確定申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を下記の〈数値群〉のア〜ケのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
1カ所から給与を受けている給与所得者で,平成23年分の給与の収入金額が( 1 )万円を超える人は,年末調整の対象外となるので所得税の確定申告をしなければならない。
また,給与所得および退職所得以外の所得金額(一時所得については,その金額を2分の1にした金額)の合計額が( 2 )万円を超える人は,所得税の確定申告をしなければならない。
Aさんの平成23年分の所得税については,生命保険の満期保険金(一時金)に係る一時所得の金額が( 3 )万円であって,その金額を2分の1にした金額が( 2 )万円を超えるため,所得税の確定申告をする必要がある。
〈数値群〉
ア.10 イ.15 ウ.20 エ.65
オ.130 カ.180 キ.1,000
ク.1,500 ケ.2,000
問9 解答・解説
所得税の確定申告の要否に関する問題です。
通常サラリーマン等の給与所得者の場合、年末調整で納税手続きが完了するため、確定申告は不要ですが、一定の要件に当てはまる場合、確定申告が必要となります。
まず、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整で所得税額が確定しないため、給与所得者でも確定申告が必要です。
また、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。
ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんは生命保険の満期保険金を一時金で受け取っているため、一時所得となります。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
よって一時所得=180万円−特別控除50万円=130万円
従って、その2分の1の額:65万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。
従って正解は、(1) 2,000、 (2) 20、 (3) 130
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】