問9 2010年9月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんが適用を受けた平成22年分の住宅借入金等特別控除の額195千円について,その計算過程等を示す以下の文章および計算式の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

(1) 住宅借入金等特別控除の控除対象借入限度額(年末における住宅借入金等残高の限度額)は( 1 ) 千円である。

(2) Aさんに係る住宅借入金等特別控除の額は,次の計算式で求める。
住宅借入金等の年末残高□□□千円×( 2 ) %=195千円

(3) 仮に,家屋が認定長期優良住宅であった場合における住宅借入金等特別控除の額は,住宅借入金等の年末残高の( 3 ) %に相当する額である。

*計算式にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないため,数値を伏せてある。

〈数値群〉
A.0.5       B.0.75      C.1.0       D.1.1      E.1.2      F.1.3
G.20,000   H.30,000    I.50,000

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問9 解答・解説

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の借入限度額・計算過程等に関する問題です。

    新築住宅の場合、住宅ローン控除の適用残高の上限は50,000千円(平成21〜22年)、控除率は1%、控除期間は10年間です。

    設例では平成22年末時の借入残高は明示されていませんが、控除率と住宅ローン控除額から計算過程は以下の通りとなります。
    住宅借入金等の年末残高19,500千円×1%=195千円

    また、新築の認定長期優良住宅を平成21年6月4日以降に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用残高の上限は50,000千円、控除率は1.2%、控除期間は10年間です。

    従って正解は、(1) I.50,000  (2) C.1.0  (3) E.1.2

    なお、住宅ローン控除は、適用する年で微妙に適用残高の上限などが異なるため、試験を受ける年の条件をよく確認することが必要です。

問8             第4問
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