問8 2011年5月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんが活用を検討している住宅借入金等特別控除に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
Aさんが新築した居住用家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合の控除期間は,居住の用に供した年以後最長10年間である。
(2)
Aさんが住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合,その適用を受けようとする年分の合計所得金額についての制限はない。
(3)
Aさんは,住宅借入金等特別控除および認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例のいずれの適用要件も満たしている場合,その両方の税額控除の適用を重複して受けることができる。
問8 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
(1)
は、○。新築住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は4,000万円(平成23年)、控除率は1%です。
(2)
は、×。住宅ローン控除の適用要件は、適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下です。
(3)
は、×。通常の住宅ローン控除と認定長期優良住宅の住宅ローン控除は、重複適用することができません。
認定長期優良住宅の住宅ローン控除の控除率は1.2%ですので、通常はこちらを選択することになります。
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