問8 2010年9月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんが適用を受けている住宅借入金等特別控除に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい(理由不要)。
(1)
Aさんは,入居年の平成21年分の所得税においても,年末調整によって住宅借入金等特別控除の適用を受けているはずである。
(2)
Aさんが住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,その適用を受けようとする年分の合計所得金額が30,000千円以下でなければならない。
(3)
Aさんが,平成23年以後に転勤等やむを得ない事由により,住宅借入金等特別控除の適用を受けられなくなった後,その家屋に再入居した場合において,一定の要件を満たすときは,残存控除期間内につき,この特別控除の再適用を受けることができる。
問8 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件に関する問題です。
(1)
は、×。住宅ローン控除の適用を受けるには、初年度(入居後最初に適用を受ける年)については確定申告が必要で、翌年度分からは年末調整されます。
Aさんは平成21年に購入後その年に住宅ローン控除の適用を受けている、とありますから、初年度分にあたる平成21年分の所得税においては、確定申告が必要というわけです。
(2)
は、○。住宅ローン控除の適用要件は、適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下です。
(3)
は、○。住宅ローン控除の適用要件は、実際に居住していることですので、居住しなくなった場合は適用されません(第三者に賃貸してもダメ)。
ただし、転勤等のやむを得ない事由であれば、その後再入居した場合には、一定の要件を満たせば残存控除期間内につき再適用されます。
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