問3 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは最後に,Aさんが65歳以後も引き続き厚生年金保険・健康保険・雇用保険の被保険者としてX社に勤務した場合の社会保険の取扱いについて説明をした。次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは国民年金の第2号被保険者に該当しなくなり,妻Bさんは,国民年金の第1号被保険者に種別変更して保険料を納付することになります」

(2)「Aさんは公的介護保険の第1号被保険者となり,一般保険料額と介護保険料額を合わせた額の健康保険料が,Aさんの毎月の給与から控除されることになります」

(3)「仮にAさんが67歳でX社を退職した場合,Aさんは,雇用保険からの求職者給付を受けることができません」

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問3 解答・解説

65歳以降の社会保険に関する問題です。

(1) は、○。第2号被保険者=70歳未満の厚生年金保険の被保険者ですが、65歳以上で老齢年金の受給権がある場合には、第2号被保険者になりません
このため、年金の受給権があっても65歳以降働き続ける夫は、第2号被保険者にならないため、その夫に扶養されている妻も第3号被保険者とならず、第1号被保険者として国民年金の保険料を支払う必要があります。
ただし、65歳の夫に年金受給資格がなく、受給資格を満たすために働いている場合は第2号被保険者となるため、妻も第3号被保険者となります。

(2) は、×。介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が、健康保険料として毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です(健康保険の保険料は給与から控除)。

(3) は、×。65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。

問2             第2問
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