問1 2012年1月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナーが国民年金について説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

国民年金は公的年金制度の基礎部分にあたり,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は,原則として国民年金の被保険者となる。Aさんは,平成23年12月25日付で退職したため,平成23年12月26日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。年金の被保険者期間は月単位で計算されるため,Aさんの厚生年金保険の被保険者期間およびAさんの被扶養配偶者であった妻Bさんの国民年金の第3号被保険者期間は,( 1 )までとなる。

Aさんと妻Bさんは,以後,国民年金の第1号被保険者として,国民年金保険料を納付しなければならない。
国民年金への届出は,厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から,原則として( 2 )以内に住所地の市区町村の窓口で行う。平成23年度の国民年金の保険料は,月額15,020円で,保険料前納制度を活用した口座振替割引制度(早割制度)を利用すると,月々50円の割引がある。

Aさんは60歳に達するまで保険料を納付したとしても,学生時代に国民年金に未加入であったため,満額の老齢基礎年金を受給することができない。ただし,60歳以降,国民年金に任意加入して保険料納付済期間が( 3 )となれば,満額の老齢基礎年金を受給することができる。

〈語句群〉
ア.平成23年11月     イ.平成23年12月    ウ.平成24年1月    エ.5日
オ.10日    カ.14日    キ.456月    ク.480月

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問1 解答・解説

国民年金に関する問題です。

国民年金は、20歳以上60歳未満に加入義務がありますが、被用者年金である厚生年金や共済年金の加入者に扶養される配偶者の場合、国民年金の第3号被保険者となります(保険料負担無し)。

Aさんは平成23年12月25日付で退職し、翌日26日に厚生年金の被保険者資格を喪失したことになります。
年金の被保険者期間は月単位計算で、被保険者資格の取得月から、資格喪失月の前月までが算入されますので、Aさんの厚生年金の被保険者期間と、妻Bさんの国民年金の第3号被保険者期間は、平成23年11月までとなります。

被用者年金である厚生年金や共済年金の加入者と扶養される配偶者は、退職後は国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料を納付することが必要です。

国民年金に切り替える届出は、厚生年金の被保険者資格の喪失日から、14日以内に住所地の市区町村の窓口で行います(平成23年度の国民年金保険料:月額15,020円)。

満額の老齢基礎年金を受給するためには、20歳から60歳になるまで国民年金に継続加入し、保険料を納付することが必要ですが、60歳以降も国民年金に任意加入し、保険料納付済期間が480月になれば、満額受給できます。
※480月=40年×12月(20歳から60歳までの40年間ずっと納付した期間)

よって正解は、(1) 平成23年11月、(2) 14日、(3) 480月

第1問             問2
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