問1 2011年9月実技中小事業主資産相談業務
問1 問題文
確定拠出年金の個人型年金に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
確定拠出年金の個人型年金の加入対象者は,60歳未満の国民年金の第1号被保険者と厚生年金保険の適用事業所に勤務する第2号被保険者で厚生年金基金等の企業年金制度のない企業に使用される60歳未満の従業員である。確定拠出年金の個人型年金に加入するためには,加入対象者が国民年金基金連合会に申請を行う必要があり,妻Bさんは,加入対象者に(
1 )。
掛金の限度額は,第1号被保険者が( 2
),第2号被保険者が月額23,000円である。ただし,第1号被保険者が国民年金基金に加入している場合は,( 2
)から国民年金基金の掛金を控除した額が限度額となる。
掛金の拠出は,自営業者等の場合は,自ら国民年金基金連合会に払い込み,企業の従業員の場合は,原則として企業が従業員の給与から天引きし,まとめて国民年金基金連合会に払い込む。拠出した掛金は,全額が(
3 )として所得控除の対象になる。
〈語句群〉
ア.なる イ.ならない ウ.月額46,000円
エ.月額51,000円
オ.月額68,000円 カ.生命保険料控除
キ.社会保険料控除
ク.小規模企業共済等掛金控除
問1 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
確定拠出年金の個人型は、60歳未満の国民年金の第1号被保険者と、企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者(第2号被保険者)が加入対象です。
このため、国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の扶養配偶者)は、確定拠出年金に加入できません。
本問における妻Bさんは専業主婦ですが、夫であるAさんは個人事業主(第1号被保険者)ですので、妻Bさんも国民年金の第1号被保険者であり、確定拠出年金の加入対象者となります。
個人型の掛金限度額は、第1号被保険者が月額68,000円、第2号被保険者が月額23,000円ですが、第1号被保険者が国民年金基金に加入している場合、68,000円から国民年金基金の掛金を控除した額が限度額となります。
また、個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます。
よって正解は、(1) ア.なる、(2) オ.月額68,000円、(3) ク.小規模企業共済等掛金控除
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】