問3 2011年9月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんが定年退職した場合,妻Bさんは国民年金の第3号被保険者の資格を喪失します。妻Bさんは,被用者年金の被保険者等にならない場合は国民年金の第1号被保険者に種別変更をし,国民年金の保険料を納付することになります」

(2) 「Aさんが定年後X社に再雇用され,63歳で厚生年金保険の被保険者資格を喪失し,以後再就職しない場合,Aさんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の年金額は,長期加入者の特例により,定額部分の額と報酬比例部分の額との合計額に加給年金額が加算された額となります」

(3) 「Aさんが希望すれば,老齢厚生年金の支給開始年齢を66歳以降に繰り下げることができます。ただし,老齢厚生年金を繰り下げて受給する場合は,同時に老齢基礎年金の繰下げの申出もする必要があります」

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

    公的年金のアドバイスに関する問題です。

    (1) は、○。夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。

    (2) は、○。Aさんは昭和29年7月14日生まれのため、本来であれば定額部分の年金は支給されません。しかし、63歳まで厚生年金に加入すると、加入期間が44年以上となるため、「長期加入者の特例(44年特例)」により、定額部分の年金も支給対象となります。
    これにより、退職後の特別支給の老齢厚生年金=定額部分+報酬比例部分+加給年金となります。

    (3) は、×。老齢厚生年金の繰り下げは、老齢基礎年金と同時に行う必要はありません

問2             第2問
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.