問1 2012年1月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Aさんが退職し再就職しない場合の社会保険の加入や給付に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんの退職後の公的医療保険への加入は,「国民健康保険の被保険者」,「健康保険の任意継続被保険者」,「一定の要件を満たせば夫Bさんが加入する健康保険の被扶養者」のいずれかの選択となる。

(2) Aさんが退職後に加入する公的年金制度は国民年金であるが,夫Bさんの被扶養配偶者と認定された場合は,国民年金の第3号被保険者となり,自身で保険料を負担することはない。

(3) Aさんが出産前に退職し雇用保険の基本手当を受給する場合,妊娠,出産,育児により引き続き30日以上就業できないときは,原則1年間の受給期間を最長2年間まで延長することができる。           

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問1 解答・解説

退職後の社会保険の加入や給付に関する問題です。

(1) は、○。健康保険の加入者は、退職後は、「健康保険の任意継続」・「親や配偶者等の被扶養者加入」・「国民健康保険」のいずれかを選択して加入します。

(2) は、○。厚生年金の加入者は、退職後に国民年金に加入することになりますが、被扶養配偶者の場合は、国民年金の第3号被保険者となり、自身での保険料負担がありません

(3) は、×。病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長3年間まで延長できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)

第1問             問2
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