問2 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは次に,Aさんが63歳0カ月でX社を退職し,再就職しないと仮定した場合の特別支給の老齢厚生年金の年金額を試算した。この場合,Aさんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の年金額を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。なお,年金額は平成24年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づくものとし,計算にあたっては設例および下記の<資料>を利用すること。

<資料>
特別支給の老齢厚生年金の計算式
・報酬比例部分の額=(T+U)×1.031×物価スライド率(0.978)
 T.平成15年3月以前の期間分
  平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
 U.平成15年4月以後の期間分
  平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
・定額部分の額=1,676円×被保険者期間の月数×物価スライド率(0.978)
・加給年金額:393,200円

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問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式は以下の通りです。

報酬比例部分=(T+U)×1.031×0.978(注)
  T:平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  U:平均標準報酬額  ×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(注)平成23年度は0.981 ⇒ 平成24年度は0.978に変更(物価スライド特例水準)
よってAさんの報酬比例部分の年金額は、
=(360,000 円×7.5/1,000×348月+560,000 円×5.769/1,000×184月)×1.031×0.978
=(939,600+594,437.76)×1.031×0.978
=1546797.8≒1,546,798円(円未満四捨五入)

次に、定額部分の年金額ですが、Aさんは昭和30年8月15日生まれのため、本来であれば定額部分の年金は支給されません
しかし、加入期間が44年以上あるため、「44年特例」により、定額部分の年金も支給対象です。
定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なります。
・昭和 9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ……上限444月
・昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……上限456月
・昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ……上限468月
・昭和21年4月2日以後生まれ…………………………上限480月
Aさんの被保険者期間は、348月+184月=528月ですが、昭和30年生まれなので、上限480月として計算されます。
よって、定額部分の年金は、
1,676円×480月×0.978=786781.44≒786,781円(円未満四捨五入)

よって、報酬比例部分と定額部分を合わせた基本年金額は、
1,546,798円+786,781円=2,333,579円≒2,333,600円
(50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ)

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますので、加給年金393,200円も支給されます。
加給年金の支給開始時期は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始時か、定額部分がない場合は65歳時の老齢厚生年金の支給開始時です。)

よって、Aさんが受け取る年金額は、
2,333,600円+393,200円=2,726,800円

問1             問3
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