問17 2013年1月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

次の(ア)〜(エ)の4人の会社員について、平成24年分の所得税の確定申告が必要な人については○、確定申告が必要でない人については×を解答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては、下記のデータに基づくこととし、データに記載のない条件は一切考慮しないこととする。

<4人に関するデータ(平成24年12月31日時点)>
(ア) 榊原 孝(52歳):給与年収1,000万円(A運送会社)
  ・ 勤務先の給与収入以外に上場株式等の譲渡所得(60万円)がある。特定口座ではない一般口座で取引をしている。

(イ) 加瀬三郎(45歳):給与年収1,500万円(B不動産)
  ・ 勤務先の給与収入以外に、知人の会社(E商事)の役員として、源泉徴収はされるが年末調整を受けない従たる給与収入(240万円)がある。

(ウ) 元木茂夫(36歳):給与年収  700万円(C銀行)
  ・ 勤務先の給与収入のみ。
  ・ 平成24年中にマンションを取得して居住し、かつ住宅借入金等特別控除の適用を受ける。

(エ) 平尾健二(26歳):給与年収  400万円(D商事)
  ・ 勤務先の給与収入以外に不動産所得(17万円)がある。

※4人とも勤務先の年末調整を受けている。
※給与収入(年収)は平成24年分である。

1.1,110,264(円)

2.1,870,264(円)

3.2,250,264(円)

4.2,375,664(円)

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問17 解答・解説

所得税の確定申告の要否に関する問題です。
通常サラリーマン等の給与所得者の場合、年末調整で納税手続きが完了するため、確定申告は不要ですが、一定の要件に当てはまる場合、確定申告が必要となります。

(ア) は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。
本問では、一般口座で、60万円の譲渡所得があるため、確定申告が必要となります(特定口座で源泉徴収されている場合は不要)。

(イ) は、○。給与を2ヶ所以上から受けていて、主たる給与(本業)以外の給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合、確定申告する必要があります。

(ウ) は、○。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける場合、初年度については確定申告が必要です(次年度以降は不要)。

(エ) は、×。給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告する必要がありますが、本問では給与収入以外は17万円の不動産所得のみのため、不要。

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