問8 2011年1月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

退職手当等に係る税金に関する次の記述(1)〜(3)のうち,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 死亡退職により,被相続人に支給されるべきであった退職一時金で,死亡後3年以内に支給が確定したものは,相続税の課税対象となり,所得税の課税対象にはならない。

(2) 死亡退職以外の事由による退職の場合,「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は,源泉徴収により退職所得に対する所得税の課税関係が終了するため,仮に,他の所得から控除しきれない所得控除額があったとしても,退職所得について確定申告をしてその控除しきれない金額を退職所得の金額から控除することはできない。

(3) 死亡退職以外の事由による退職の場合,「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は,退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額に対して,20%の税率を乗じた金額に相当する所得税額が源泉徴収される。

ページトップへ戻る
   

問8 解答・解説

    退職手当等に係る所得税に関する問題です。

    (1) は、○。被相続人の死亡後3年以内に支払が確定した退職手当を、相続人が受け取った場合、この退職手当は相続財産とみなされ、相続税の対象となりますので、所得税は課されません。

    (2) は、×。死亡退職以外の通常の定年退職等の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金の所得税は源泉徴収されます。
    ただし、確定申告することで、控除しきれない所得控除を退職所得から控除することが出来ます。

    (3) は、×。死亡退職以外の通常の定年退職等の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職手当等の収入金額に対して、20%の所得税額が源泉徴収されます。
    退職所得控除が適用されないため、かなり税金を取られますが、確定申告で精算します(払い過ぎ分が還付される)。

問7             問9
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.