問14 2013年1月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

仮に,妻BさんがX宅地のすべてを相続により取得し,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用をその限度額まで受けた場合,X宅地についてAさんに係る相続における相続税の課税価格に算入すべき価額はいくらになるか。計算過程を示して求めなさい。なお,〈答〉は万円単位とすること。また,X宅地以外にこの特例の適用を受ける宅地等はないものとする。

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。

本問では、被相続人Aさんの配偶者Bさんが宅地全てを相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
X宅地の地積は320uで、特定居住用宅地の適用上限240u内を超えるため、適用面積は240u分までです。

まず、妻Bさんが取得したX宅地の相続税評価額は、
X宅地の相続税評価額=相続税評価額60万円×地積320u=19,200万円

このうち、特例により減額される金額の限度額は、
評価減額=相続税評価額60万円×適用面積240u×80% =11,520万円

従って、相続税の課税価格への算入価額は、
19,200万円−11,520万円=7,680万円

問13             問15
    ページトップへ戻る

    関連・類似の過去問

    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.