問14 2013年1月実技個人資産相談業務
問14 問題文
仮に,妻BさんがX宅地のすべてを相続により取得し,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用をその限度額まで受けた場合,X宅地についてAさんに係る相続における相続税の課税価格に算入すべき価額はいくらになるか。計算過程を示して求めなさい。なお,〈答〉は万円単位とすること。また,X宅地以外にこの特例の適用を受ける宅地等はないものとする。
問14 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
本問では、被相続人Aさんの配偶者Bさんが宅地全てを相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
X宅地の地積は320uで、特定居住用宅地の適用上限240u内を超えるため、適用面積は240u分までです。
まず、妻Bさんが取得したX宅地の相続税評価額は、
X宅地の相続税評価額=相続税評価額60万円×地積320u=19,200万円
このうち、特例により減額される金額の限度額は、
評価減額=相続税評価額60万円×適用面積240u×80% =11,520万円
従って、相続税の課税価格への算入価額は、
19,200万円−11,520万円=7,680万円
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