問57 2011年9月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

    甲宅地およびその上に建つ家屋を所有し居住していたAさんが、平成23年8月に死亡し、BさんとCさんが相続により甲宅地を2分の1ずつ取得した。
    Aさんの相続に係る相続税の計算上、甲宅地の評価について「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、80%の評価減を受けられる面積として、最も適切なものはどれか。
    なお、Aさんは、甲宅地以外の土地を所有しておらず、甲宅地上に建つ家屋を自宅以外の用に供したことはない。

    <甲宅地の概要>
     ・宅地の面積 : 300u
     ・Aさんが、生前に単独で所有していた。
    <Aさんの相続人の概要>
     ・Bさん : Aさんの配偶者(Aさんの死亡直前には、Aさんと同居し生計を一にしていた)
     ・Cさん : Aさんの子(Aさんの死亡直前には、Aさんと同居せず生計も別にしていた)

    ※上記以外に考慮すべき事項はない。

    1. 120u
    2. 150u
    3. 240u
    4. 300u

ページトップへ戻る
   

問57 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
ただし、宅地を複数人が取得した場合、取得した者ごとに適用要件を判定し、特例の適用要件を満たす者が取得した持分に応じて、それぞれ特例の適用を受けられます

本問では、被相続人Aさんの配偶者Bさんと子Cさんが相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
Bさんの持分は、300uの2分の1ですから150uで、特定居住用宅地の適用上限240u内に納まるため、適用面積は150uです。

次に、子Cさんは別居親族ですが、特例を受けるには、「被相続人の配偶者または相続開始から申告期限まで被相続人の家屋に居住していた法定相続人がいないこと」を満たすことが必要です(この他、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等も必要)。
被相続人Aさんには配偶者Bさんがいますから、子Cさんには特例が適用されません。

従って正解は、2. 150u

問56             問58
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.