問15 2011年9月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

仮に,Aさんの相続が現時点(平成23年9月11日)において開始した場合,妻Bさんが自宅の家屋およびその敷地(宅地)の全部を相続し,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けたとき,この特例の適用による評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額を求めなさい。
計算過程を示し,〈答〉は,千円単位とすること。

なお,自宅の家屋の敷地(宅地)以外に妻Bさんおよびその他の相続人がこの特例の適用を受ける宅地等はないので,自宅の家屋の敷地(宅地)については,限度面積までこの特例の適用を受けるものとする。

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問15 解答・解説

    「小規模宅地の特例」の適用を受け受けた場合の評価額に関する問題です。
    小規模宅地の特例では、自宅部分(特定居住用)は240uを上限に80%減額となります。

    設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額150,000千円ですから、240uまでは80%の減額評価されることになります。

    (1) 評価減の額
      小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
                             =150,000千円×240u/300u×80%=96,000千円

    (2) 評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額
      小規模宅地の特例による相続税評価額=自用地価額−評価減額
                                =150,000千円−96,000千円=54,000千円

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