問13 2013年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)妻Bさんは,Aさんから相続したX宅地を相続税の申告期限までに売却した場合であっても,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
(2)Aさんを契約者(=保険料負担者)・被保険者とする生命保険の死亡保険金を長男Cさんの配偶者のみが受け取った場合,その死亡保険金の全額が相続税の課税対象となる。
(3)Aさんが自筆証書により「私の財産について,妻Bに2分の1を相続させ,長男Cの配偶者に残りを遺贈する」という旨の遺言書を作成したとしても,法定相続分に反する内容であるため無効となる。
問13 解答・解説
相続税と遺産分割に関する問題です。
(1) は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や申告期限までの所有継続、相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
(2) は、○。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一の生命保険の死亡保険金を、相続人以外の人が受け取ると、死亡保険金の非課税の適用はありませんので、全額が相続税の課税対象となります(遺贈)。
※死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(3) は、×。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。
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