問9 2013年1月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの平成24年分の所得税の申告納税額または還付税額を計算した次の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
〈資料〉配当控除の計算式
(T) 課税総所得金額等が1,000万円以下の場合
配当控除額=配当所得の金額×10%
(U) 課税総所得金額等が1,000万円超の場合
配当控除額=(1,000万円超の部分の金額に含まれる配当所得の金額)×5%+その他の配当所得×10%
問9 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=1,100万円−(1,100万円×5%+170万円)=875万円
配当所得の額は既に図に記載されている通り95万円ですから、
Aさんの総所得金額=給与所得+配当所得=875万円+95万円=970万円
よって(1)の正解は、9,700,000(円単位)。
次に、所得控除の合計額も同様に図に記載済みで、311万円です。
課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計=970万円−311万円=659万円
従って、
算出税額=課税総所得659万円×20%−42.75万円=89.05万円
よって(2)の正解は、890,500円(円単位)。
次に、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、所得税の配当控除額=配当所得×10% です。
また、課税総所得金額が1,000万円超の場合は、1,000万円以下の部分は10%、1,000万円超の部分は5%となります。
よって、配当控除=配当所得×10%=95万円×10%=9.5万円
配当控除は税額控除ですから、(3)の正解は、95,000円(円単位)。
税額控除は、算出された所得税額から差し引くことができるため、
差引所得税額=算出税額−税額控除=89.05万円 −9.5万円=79.55万円
よって(4)の正解は、795,500円(円単位)。
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