問8 2013年1月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの平成24年分の「給与所得の源泉徴収票」に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんは,平成24年分の所得税の年末調整に際して,同年中に支払った地震保険料の合計額が40,000円であったことを証明する地震保険料控除証明書を勤務先に提出していたことがわかる。

(2) Aさんの平成24年分の所得税の年末調整に際して適用を受けた「生命保険料の控除額」は,100,000円である。

(3) Aさんの平成24年分の所得税の年末調整に際して適用を受けた「扶養控除の額」は,760,000円である。

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問8 解答・解説

給与所得の源泉徴収票に関する問題です。

(1) は、○。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されますので、年間の支払保険料額が40,000円の場合、所得税の地震保険料控除額は40,000円となります。
なお、地震保険料控除は、年末調整の際地震保険料控除証明書を勤務先に提出することで、適用されます。

(2) は、○。生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。

ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

資料の源泉徴収票では、真ん中の辺りの「旧生命保険料の金額」欄と「旧個人年金保険料の金額」欄に、それぞれ「100,000円」とありますので、一般・個人年金それぞれで10万円以上の保険料支払いがあり、5万円の上限まで控除(合計で10万円)されていることを示しているわけです。

(3) は、×。所得税の扶養控除は、扶養親族の年齢によって以下のように異なります。
●16歳未満:控除なし
●16歳以上:38万円
●19歳以上23歳未満:特定扶養控除63万円(38万円に25万円上乗せ)
資料の源泉徴収票で、真ん中辺りの「控除対象扶養親族の数」欄の「特定」欄に「1」、「その他」欄に「1」と記載されていますから、特定扶養控除で63万円、
通常の扶養控除で38万円、合計で101万円が適用された扶養控除の額です。

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