問35 2012年1月学科

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文択一問題

平成23年12月末日におけるAさん(居住者)の家族構成と各人の収入等は下記のとおりである。Aさんの平成23年分の所得税の計算における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

Aさん:48歳、会社員(平成23年の合計所得金額は6,000千円)
Bさん:47歳、Aさんの配偶者、パート勤務(平成23年の合計所得金額は280千円)
Cさん:20歳、Aさんの長男、大学生(収入なし)
Dさん:15歳、Aさんの長女、中学3年生(収入なし)
※Bさん、Cさん、Dさんは、平成23年12月末日において、いずれもAさんと生計を一にしている。

1.基礎控除の控除額は、380千円である。

2.扶養控除の控除額は、760千円である。

3.配偶者控除の控除額は、380千円である。

4.配偶者特別控除の適用はない。

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問35 解答・解説

所得控除に関する問題です。

1.は、適切。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
なお、住民税の基礎控除は33万円です。

2.は、不適切。平成22年税制改正により、平成23年分から16歳未満の扶養控除は廃止され、19歳以上23歳未満の場合は特定扶養控除として63万円が控除されます。
よってAさんの場合、15歳のDさん分については扶養控除がなく、20歳のCさん分63万円が控除されます。

3.は、適切。配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合適用され、控除額は38万円です。
妻Bさんの合計所得金額は28万円ですから、夫であるAさんは配偶者控除38万円を受けられます。

4.は、適切。配偶者特別控除の適用要件は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、納税者と生計同一、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満、などです。
妻Bさんの合計所得金額は28万円ですから、配偶者特別控除の適用はありません。

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