問11 2012年5月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成23年分の所得税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 妻Bさんが控除対象配偶者に該当しないため,Aさんは,配偶者控除の適用を受けることができない。
(2) 土地(空地)の売却に係る譲渡損失の金額は,事業所得等のほかの所得金額と損益通算することができない。
(3) 仮に,Aさんが設例の一時払養老保険を平成23年中に中途解約した場合,20%(所得税15%・住民税5%)の税率による源泉分離課税が適用される。
問11 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(1) は、○。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
(2) は、○。土地・建物の譲渡所得は、分離課税の対象ですので、損失となった場合でも事業所得等の他の所得と損益通算できません。
(3) は、×。設例の一時払養老保険は、10年間の満期を迎えた保険金ですので、仮に平成23年中に中途解約しても、契約から6年以上たっていますので、差益は一時所得として総合課税の対象です(契約者と受取人が同じ場合)。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。
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