問58 2013年1月学科
問58 問題文択一問題
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
事業経営者であるAは、資産の大部分を占める事業用資産を後継者である長男B(Aの子)に相続させる予定である。将来、Aの相続において、長男Bが、当該事業用資産の全部を取得する代わりに他の相続人に対し( ア )を支払うことを検討している場合には、その財源対策として、できるだけ早期に契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を( イ )、被保険者を( ウ )とする生命保険契約を締結しておくことが有効である。
1.(ア)代償金 (イ)A (ウ)長男B
2.(ア)代償金 (イ)長男B (ウ)A
3.(ア)換価金 (イ)A (ウ)長男B
4.(ア)換価金 (イ)長男B (ウ)A
問58 解答・解説
死亡保険金の相続税に関する問題です。
共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その他の相続人に代償として資産を交付する(遺産をもらう代わりに財産を分け与える)方法を、代償分割といい、事業承継のために特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用されます。
代償分割を行うためには、相続財産の代わりとなる代償金(代償財産)を支払うことになりますが、死亡保険金受取人を後継者、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
なお、保険契約者(=保険料負担者)は、被相続人・後継者のいずれであっても、同様の効果を得られます。
(保険契約者(=保険料負担者)が後継者の場合、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象)
よって、契約者(=保険料負担者)・死亡保険金受取人を長男B、被保険者をAとする生命保険契約を締結しておくと、遺産分割対策に有効となるわけです。
以上により正解は、(ア)代償金 (イ)長男B (ウ)A
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