問14 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)Aさんの相続における相続税に係る死亡保険金の非課税限度額は,長女Cさんが相続を放棄したことにより,1,500万円となる。

(2)定期保険から支払われる死亡保険金のうち,相続を放棄した長女Cさんの相続税の課税価格に算入される金額は,2,500万円である。

(3)長男Eさんが相続により一時払終身保険に関する権利を取得した場合,この権利の価額として長男Eさんの相続税の課税価格に算入される金額は,2,000万円である。

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問14 解答・解説

相続税の課税価格に算入される保険金に関する問題です。

(1) は、×。相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます
死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですから、
本問での非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円 です。

(2) は、○。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
本問ではAさんの死亡保険金5,000万円のうち、長女Cさんの受取割合は50%(2,500万円)ですから、2,500万円全額が相続税の課税価格に算入されるわけです。

(3) は、×。生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
よって、Aさん死亡後に、長男Eさんが一時払終身保険を相続すると、解約返戻金1,950万円が相続税の課税価格に算入されます。

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