問60 2012年1月学科
問60 問題文択一問題
企業のオーナー経営者または役員に係る相続税の納税資金対策等としての退職金ならびに生命保険の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を法人、被保険者をその法人の役員とする生命保険に加入すると、法人はその死亡保険金を役員死亡退職金の財源とすることができる。
2.契約者(=保険料負担者)および被保険者をオーナー経営者、保険金受取人を会社の後継者とする生命保険に加入することにより、後継者が事業用資産を相続により取得し代償分割をする場合、後継者はその死亡保険金を代償交付金の原資とすることができる。
3.相続財産とみなされる役員死亡退職金は、その役員に支給されるべきであった退職金で、その役員の死亡後3年以内に支給が確定したものであるが、実際にその退職金が支給される時期は問わない。
4.役員の業務上の死亡により相続人が受ける弔慰金等については、その全額が役員死亡退職金として相続税の課税価格に算入される。
問60 解答・解説
相続税の納税資金対策に関する問題です。
1.は、適切。会社が契約者として保険料を負担し、役員を被保険者とし、会社を死亡保険金受取人とする生命保険に加入すると、保険料の一定部分を損金処理しながら役員の死亡退職金の原資を用意できます。
2.は、適切。オーナー経営者が契約者・被保険者として保険料を負担し、後継者を死亡保険金受取人とする生命保険に加入すると、後継者自身は事業用資産を相続し、他の相続人に対しては死亡保険金を相続財産の代わりに交付(代償交付金)できます。
(代償分割は、相続財産が不動産や自社株などで、現物分割が困難である場合に有効な遺産分割方法で、事業承継のために特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用されます。)
3.は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した役員退職金を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となりますが、実際に支給される時期は死後3年以内であるか問いません。
4.は、不適切。相続人が被相続人が役員を務める勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりません。
●業務上の事由による死亡 :
被相続人の死亡時の役員報酬月額の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡:
被相続人の死亡時の役員報酬月額の半年分まで
この非課税枠を超える分の弔慰金は、役員死亡退職金として相続税の課税価格に算入されます。
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