問56 2013年1月学科
問56 問題文択一問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)において、本特例の適用を受けることによって減額できる宅地面積および減額割合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.特定事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400uを限度として80%相当額が減額できる。
2.特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200uを限度として80%相当額が減額できる。
3.特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、400uを限度として80%相当額が減額できる。
4.貸付事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200uを限度として50%相当額が減額できる。
問56 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
1.は、適切。小規模宅地の特例では、特定事業用宅地は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。
2.は、不適切。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります(配偶者以外が取得する場合は居住継続等条件有り)。
3.は、適切。小規模宅地の特例では、特定同族会社事業用宅地は400uを上限に、80%減額となります(取得者は法人の役員であり、宅地保有継続が条件)。
なお、特定同族会社事業用宅地とは、発行済株式総数または出資金の50%超を親族が保有するといった、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地のことです(一族経営の中小零細企業の相続税負担軽減が狙い)。
4.は、適切。小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
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