問15 2011年1月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

仮に,現時点(平成23年1月23日)でAさんの相続が開始したとし,妻Bさんが建物の全部およびその敷地の全部を相続したとき,妻Bさんが相続した建物の1階部分に対応する敷地(120u)が特定事業用宅地等,2階および3階部分に対応する敷地(240u)が特定居住用宅地等に該当するものとする。

この場合,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用による減額金額の計算式の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。

なお,解答にあたって,小数点以下の端数が出た場合については,小数点以下第1位を四捨五入すること。

1.特定事業用宅地等を優先して適用した場合の適用面積の計算
  店舗部分の敷地120u + 自宅部分の敷地( 1 )u =□□□u

なお,特定事業用宅地等および特定居住用宅地等のいずれについても,この特例の適用を受ける場合には,下記の計算式による限度面積制限があることに留意すること。
特定事業用宅地等の適用面積+特定居住用宅地等の適用面積×5/3≦400u

2.減額金額の計算
 イ.特定事業用宅地等の部分に係る減額金額
    180,000千円×120u/360u×( 2 )%=□□□千円
 ロ.特定居住用宅地等の部分に係る減額金額
    180,000千円×( 1 )u/360u×( 2 )%=□□□千円

以上より,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用による減額金額は,( 3 )千円となる。

*計算式にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないために,それぞれ数値を伏せている。

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問15 解答・解説

    「小規模宅地の特例」の適用を受け受けた場合の減額金額に関する問題です。
    小規模宅地の特例を自宅兼店舗に適用する場合には、自宅部分(特定居住用)は240uを上限に80%減額、店舗部分(特定事業用)は400uを上限に80%減額となります。

    なお、小規模宅地の特例を複数の宅地に適用する場合、一定の限度面積の制限があります。
    <2種類以上の小規模宅地等の特例適用を受ける場合の限度面積>
    特定事業用の適用面積+特定居住用の適用面積×5/3+その他の適用面積×2≦400u
    ※「その他の小規模宅地」とは特定事業用・居住用に該当しない小規模宅地です。

    本問では1階部分対応の敷地120uが特定事業用、2〜3階部分対応の敷地240uが特定居住用に該当しますから、
    120u+240u×5/3=120u+400u=520u>400u となり、限度面積をオーバーしてしまいます。
    問題文では、「特定事業用宅地等を優先して適用した場合」とありますから、
    特定事業用120u+特定居住用○○u×5/3≦400u となる面積を求めます。
    特定居住用○○u≦(400u−特定事業用120u)×3/5=168u

    よって、「1.特定事業用宅地等を優先して適用した場合の適用面積の計算」は、
    店舗部分の敷地120u + 自宅部分の敷地168u =288u となります。

    次に、特例適用でどれだけ減額されるかを、問題文の計算式より求めます。
    減額割合は冒頭で説明したように、いずれも80%です。
    イ.特定事業用宅地等の部分に係る減額金額
       180,000千円×120u/360u×80%=48,000千円
    ロ.特定居住用宅地等の部分に係る減額金額
       180,000千円×168u/360u×80%=67199.99
                                  ≒67,200千円(小数点以下第1位四捨五入)

    以上により、小規模宅地の特例適用による減額金額は、
    特定事業用48,000千円+特定居住用67,200千円=115,200千円 となります。

    従って正解は、(1)168  (2)80  (3)115,200

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